自治会会則等
青森県立保健大学学生自治会則
第一章 目的
第1条 青森県立保健大学学生自治会(以下、「自治会」という。)は、学生の健康を増進し、また、学生活動が活発で有意義なものとなるよう積極的に支援することで学生生活の質的向上を目指すものであり、青森県立保健大学の全学生(以下、「会員」という。)によって構成される。
2 自治会は、その活動に伴う経費として後援会助成金及び寄付金、その他の収入を充てる。
第二章 組織
第2条 自治会には次の組織を置く。
(1) 学生自治会本部会
(2) サークル代表者委員会
(3) 選挙管理委員会
(4) 大学祭実行委員会
(5) 各種実行委員会
(6) その他学生活動に必要な組織
第三章 自治会
第3条 学生自治会本部会(以下、「本部会」という。)は、学生活動に係る種々の問題等について協議及び調整し、学生活動が円滑に進むよう支援する。
2 本部会は、会則の改正を協議し決定する。ただし、自治会の基本的性格に係る重要事項について会則を改正する必要がある場合は、定時総会又は臨時総会に諮るものとする。
3 本部会は、サークルの認定及びサークルの活動内容について協議し承認する。
4 本部会は、必要に応じて若干名の会員を本部会の特別構成員とすることができる。
5 本部会は次の役員によって構成される。
1)自治会役員
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名
(3) 書 記 2名(内、補佐を1名)
(4) 会 計 2名(内、補佐を1名)
(5) 庶 務 2名(内、補佐を1名)
2)各種委員長
(1) サークル代表者委員会委員長 1名
(2) 選挙管理委員会委員長 1名
(3) 大学祭実行委員長 1名
(4) 各種実行委員会委員長 各1名
6 本部会役員のうち会長、副会長、書記、会計及び庶務については、役員選挙により選出される。役員選挙の実施については選挙管理委員会が管轄する。
7 会長は、本部会を代表し本部会の運営等についてその責任を有する。
8 副会長は、会長を補佐し必要に応じて会長の職務を代行する。
9 書記は、本部会の記録業務にあたり、議事録等の作成を行う。
10 会計は、本部会及び自治会の会計業務にあたり、定時総会において決算報告及び会計報告を行う。
11 庶務は、本部会の渉外業務及び広報業務を行う。
12 本部会役員の任期は以下のように定める。
1)自治会役員
自治会役員の任期は、11月1日から翌年の10月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
2)各種委員長
各種委員長の任期は、5月1日から翌年の4月30日までの1年間とし、再任を妨げない。
3)ただし、任期満了後であっても後任の引継ぎが終了するまではその業務を果たさなければならない。
13 本部会の役員は、他の役員との兼任を禁ずる。
14 本部会は、本学の学生部長及び教務学生課長を顧問とする。
第四章 学生総会
第4条 学生総会は定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、年度初めに開催し、役員の承認、決算及び会計報告等を行う。
3 臨時総会は、本部会で協議し随時に開催できる。
4 学生総会は全会員によって構成される。
5 全会員の過半数の出席をもって学生総会を成立とする。尚、成立定数を満たさない場合、評議員総会をもって学生総会の代わりとする。
6 決定事項・承認事項に関しては出席数の過半数をもって可決・承認とする。
7 評議員総会
(1) 評議員は各学年から看護学科は会員20名に対し1名、理学療法学科・社会福祉学科・栄養学科は会員10名に対し1名の評議員を設ける。
(2) 評議員総会では評議員のみ議決権をもつ。発言権は評議員総会の出席者全てが有する。
(3) 決定事項・承認事項に関しては評議員出席数の過半数をもって可決・承認とする。
(4) 学外実習等、特別な理由により出席できない評議員は学生自治会に委任状を提出する。
第五章 サークル代表者委員会
第5条 サークル代表者委員会は、サークル活動に係る種々の問題等について協議及び調整しサークル活動が円滑に進むよう支援する。
2 サークル代表者委員会は、各サークルの代表者により構成され、互選により委員長1名、副委員長1名、書記1名及び会計1名を選ぶ。
3 委員長は、サークル代表者委員会の運営等に責任を負う。
4 副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
5 書記は、サークル代表者委員会の記録業務にあたり、議事録等の作成を行う。
6 会計は、サークル代表者委員会の会計業務にあたる。
7 委員長の任期は、会則第3条第12項に準ずる。
8 サークルの活動費に関しては自治会を通して後援会に申請する。サークル代表者委員会は取りまとめた申請書を自治会に提出する。
9 サークル代表者委員会運営に関しては別に「サークル代表者委員会規程」に定める。
10 サークル代表者委員会の運営等に関しては本部会役員及びサークル代表者委員会の委員長がその責任を有する。
11 会計監査に関しては、自治会役員のうち2名がその業務を行う。
第六章 選挙管理委員会
第6条 選挙管理委員会は、会則第3条第6項により役員選挙を実施する。
2 選挙管理委員会の委員として1学年及び2学年の各学科から1名ずつ選出し、委員長1名、副委員長1名を置く。
3 委員長は、役員選挙を実施する場合、若干名の選挙事務担当者を会員から選出することができる。
4 役員選挙の実施については、別に「自治会役員選挙実施規程」に定める。
5 選挙管理委員会の運営等に関しては本部会役員及び選挙管理委員会の委員長がその責任を有する。
第七章 大学祭実行委員会
第7条 大学祭実行委員会は本部会の承認のもと設立し、学生生活を有意義なものとし、学生が相互に協力かつ団結し、地域に根ざした開かれた大学を作り上げ、大学の活性化を図ることを目的とし組織する。尚、事業終了後、必要に応じて継続して活動することを妨げない。
2 大学祭実行委員会は委員長1名、副委員長3名、書記2名、会計2名を置く。
3 大学祭実行委員会の運営に関しては、別に「青森県立保健大学祭実行委員会規程」に定める。
4 大学祭実行委員会の運営等に関しては本部会役員及び大学祭実行委員会の委員長がその責任を有する。
5 監査に関しては、自治会役員のうち2名がその業務を行う。
第八章 各種実行委員会
第8条 各種実行委員会は、学生活動を有意義なものとするための事業等を遂行することを目的に全会員が参加し随時に設立するものとする。なお、事業の終了後、必要に応じて継続して活動することを妨げない。
2 各種実行委員会を設立する場合は、本部会の承認を得ることを要する。
3 各種実行委員会には委員長を1名置くが、委員長の選出及び任期については本部会がその責任において決定する。また、本部会及び各種実行委員会の委員長は必要に応じその他の役員を指名できる。
4 各種実行委員会の運営等に関しては本部会及び各種実行委員会の委員長がその責任を有する。
第九章 自治会費
第9条 自治会費は学生一人あたり100円の後援会助成金を充てる。寄付金及びその他の収入があった場合は収入として経費に加算する。
2 自治会費の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
3 会計監査に関しては、各種委員長のうち2名がその業務を行う。
第十章 会計
第10条 自治会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 本部会は定時総会において決算報告を行う。
3 サークル代表者委員会は、各サークルから提出された予算書及び決算報告書をもとに委員会としての予算書と決算報告書を作成し、本部会に提出する。
4 大学祭実行委員会は、予算書及び決算報告書を本部会に提出する。
第十章 補足
第10条 この会則の定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この会則は、2006年8月1日から施行する。
サークル代表者委員会規程
第1章 総則
第1条 サークル代表者委員会(以下、委員会)は、サークル内およびサークル間などの諸問題の解決や予算の編成などを行い、サークル運営を円滑に行うことができるように計らう。
第2条 委員会は、各サークル代表者により構成される。
第3条 委員会の委員長(以下、委員長)1名、副委員長1名、書記1名、会計1名は、年度始めに委員会の委員(以下、委員)の中より選出される。これら委員の任期は1年とするが、実習等の関係により委員長の任を全うすることができない場合は交代を認める。再任をさまたげない。
第2章 サークルの認定・活動停止
第4条 新規サークル代表者は、サークルとしての活動を開始するに当たり、教務学生課 へ必要書類を提出する。これによってそのサークルを認定し、同時に委員会に属するものとする。
第5条 サークルの認定後、新規サークル代表者は委員会にて活動内容を説明し、予算の申請を行なう。
第6条 活動を停止するサークルの代表者は、委員長に速やかに活動停止の旨を伝え、その後のサークル代表者委員会にて活動停止を報告する。
第7条 委員会への無断欠席が3回を満たした場合、その団体はサークルの認定を停 止し、支給された助成金も返還しなければいけないものとする。委員長はその旨を掲示にて連絡する。
第3章 委員会の開催
第8条 委員会は月1回、定期的に開催する。委員会開催の連絡は、電子メールにて1週間前までに連絡する。
第9条 委員は、本委員会への出席が不可能な場合、その旨を委員長に伝える。また、委員に代わる者を出席させる。さらに、それも無理な場合は、委員長にその旨を伝える。
第10条 委員が必要であると判断した場合、事前に委員長に申し出て不定期に臨時委員会を開催することができる。
第4章 サークル助成金
(予算)
第11条 委員会は、サークル助成金の予算編成を行うことができる。予算編成にて生じた残りは予備費とし、新規サークルの活動費やその他の補助金などに充てる。サークル助成金の交付を希望するサークルは、サークル活動助成費交付申請書に必要事項を記入し、サークル代表委員長に提出する。
第12条 予算を申請した各サークル助成金は一律3万円とする。ただし、必要に応じて特例として予備費より補助金を交付する。その際には6月末までに、補助金の使用目的、使用金額を書面にてサークル代表委員会に提出する。
第13条 助成金の交付方法は、学生自治会から各サークル口座への振込みとする。振込口座は必ずサークル名義のものとする(個人名義のものは認めない)。
第14条 各サークルに一律交付される3万円の助成金の使用内容については、各サークル責任のもとで決定する。ただし、特例の補助金については、サークル代表委員会と学生自治会の審査を受け(高額なもの、学生自治会では判断できないものに関しては、学生委員会の承認も必要)、認められた場合のみ受け取ることができる。
第15条 助成金を受け取ったサークルは、何らかの形で、大学へ貢献することを義務付ける。これが守られなかった場合、助成金を返還しなければならない。
第16条 毎月のサークル活動報告書をサークルの活動状況として判断し、予算編成の参考とする。活動報告書の未提出及びサークルの活動が停滞している場合は、来年度の助成金編成の対象外となる。
第17条 サークル助成金の受け取りを確認後、ただちに委員は誓約書・領収書にサインし、委員会に提出する。誓約書・領収書は委員長が管理する。
(決算報告)
第18条 各サークル代表者は、所属サークルの活動費の決算報告書を、1月上旬までにサークル代表委員会に提出する。その際、決算報告書の根拠となる領収書及びそれに代わるものの添付を必須とする。これについての例外は認めない。領収書及びそれに代わるものの添付がない場合は、助成金を返還しなければならない。尚、助成金及び補助金について残金が出た場合は、決算報告書を提出する際に、現金にて手渡すものとする。予備費の余剰金は、後援会に返還する。
第19条 サークル活動を年度末日に停止する場合、対象となるサークルは、活動停止日より7日以内に決算報告書を提出する。活動停止日はサークル代表委員会退会日とする。強制退会の場合も同様である。
第20条 決算報告書が未提出であった場合、委員は助成金の対象年度分全額を委員会に返還しなければならない。
第21条 決算報告書の会計監査(予算が目的通り使われたどうかなど)は、1月のサークル代表委員会にて行われる。サークル代表委員長は決算報告書をまとめ、学生自治会に提出する。さらに、学生自治会は学生委員会に提出する。
(管理)
第22条 サークル活動費をプールしている預金通帳は会計役員の責任において管理する。紛失した場合には速やかに事務と連携を図り、適切に対応する。
第23条 各サークルの助成金は各サークル代表者の責任において管理する。
(助成金の使用)
第24条 助成金はあくまでもサークル活動を支援するものである。よって、飲食物及び私的使用は認めない。
第5章 物品
第25条 大学の備品を使用する場合はサークル側がその管理について責任を持ち、サークルの備品はサークルが管理責任を持つ。
第26条 大学の備品を破損・紛失した場合、サークル側にその責任が明らかにある場合には、その備品はサークル側が弁償する。
第27条 委員が物品の管理を怠った場合、委員会にて厳重注意する。
第28条 サークルの活動を停止する場合、サークルが所有する物品は顧問と協議して委員会が管理する。
第6章 要望
第29条 大学側への要望については、委員会から学生自治会長へ要望書を提出する。学生自治会長は速やかに大学側へその要望書を提出し、回答が得られ次第、対象となる委員へ報告する。
第7章 本規程の改定
第30条 本規程の一部又は全部の改正については青森県立保健大学学生自治会則第3条第2項に準ずる。
附則
この規程は、2006年8月1日を以て施行される。
学生自治会役員選挙実施規程
第一章 目的
第1条 選挙管理委員会は自治会役員選挙(以下、「役員選挙」という)が公平、公正、円滑に実施されるようその職務を誠実に遂行するとともに不正の防止に努めるものとする。
第二章 組織
第2条 選挙管理委員会には委員長1名、副委員長2名を置く。
2 委員長は役員選挙の実施などについて責任を負う。
3 副委員長は委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
4 委員長は役員選挙を実施する場合、若干名の選挙事務担当者を会員から選出することができる。
5 委員長及び副委員長の任期は、会則第3条第12項に準ずる。また、規定第2条第4項により選出された者の任期は委員長が定める。
6 選挙管理委員は1・2年生から選出する。
第三章 定数
第3条 役員選挙により選出される役員及び定数は、会則第3条第5項及び第6項の定めるところによる。
第四章 候補者
第4条 学生選挙に立候補出来るものは青森県立保健大学の学生とする。
2 選挙管理委員会は本部会役員の任期が終了する日の前30日以内に7日間、立候補者の公募について告知しなければならない。
3 立候補する学生は、選挙管理委員会に文書でその旨を届け出るものとする。
4 選挙管理委員会は立候補者について7日間告知しなければならない。
5 候補者が定員に満たない場合、選挙管理委員会は本部会と協議し役員選挙及び本部会役員の組織形成が円滑に進むよう努めなければならない。なお、候補者選出の方法は選挙管理委員会が検討する。
6 選挙管理委員が立候補する場合には以下の手順が必要である。
① 選挙管理委員を辞めなければならない。
② 自分の代わりとなる選挙管理委員をあげなければならない。
③ ②の際その旨を掲示板に掲示しなければならない。
第五章 投票
第5条 選挙は投票により行い一人一票とする。
2 選挙権を有するものは本学の学生とする。
3 選挙管理委員会は投票日から少なくとも5日前に投票会場及び投票方法について告知しなければならない。
4 選挙管理委員会は、投票会場で受け付ける際に「選挙人名簿」により投票人の学籍番号、学科、学年及び氏名を学生証で確認した上で投票用紙を交付する。
第六章 開票
第6条 開票は投票終了日又はその翌日に行う。
第七章 当選者の決定
第7条 当選者の決定を行う場合、有効投票数のうち最も多くの票を得た候補者が当選するものとする。なお、信任投票は全投票数の三分の二以上を得た場合当選とする。なお、有効投票となるものは投票用紙に決められた方法で印を付けたものに限り、印が無いもの、規定の数以上の印があるもの、またそれに準ずる様なものである場合無効とする。
2 規定第7条第1項において同数の票を得た候補者が複数の場合は、再度決選投票を行う。それでも当選者が決まらない場合は、立候補者の協議により当選者を決定する。
第八章 当選者の告知
第8条 選挙管理委員会は開票日の翌日から7日間、選挙結果及び当選者を告知する。
第九章 その他
第9条 立候補者の選挙運動については、学生生活に支障がないように公平、公正にして品行と節度のあるものでなければならない。
2 立候補者が前項の規定に著しく反した場合、選挙管理委員会は立候補者を取り消すことを妨げないものとする。
3 当該役員選挙実施規定に係わらず、役員選挙を実施する上でその他必要な事項等が判明した場合は選挙管理委員会で協議し、速やかに会員に告知するものとする。
附則
この規程は、2006年8月1日を以て施行される。
青森県立保健大学祭実行委員会規程
第一章 総則
第1条 本会は、青森県立保健大学大学祭実行委員会(以下、大学祭実行委員会)と称する。
2 大学祭実行委員会は、青森県立保健大学学生自治会の会員である学生が学生生活を有意義なものとし、学生が相互に協力かつ団結し、地域に根ざした開かれた大学祭を作り上げ、大学の活性化を図ることを目的とし組織する。
第二章 組織
第2条 青森県立保健大学の全学年の学生で構成する。但し、実行委員の構成員として1学年から3学年までの各学科は会員20名に対し1名を選出する。尚、本学学生であれば、本人の意志により任意で実行委員となれる。
2 大学祭実行委員会は、委員の中から委員長1名、副委員長3名、書記2名、会計2名を役員として選出する。
3 実行委員長は大学祭実行委員会を代表し、大学祭実行委員会の会務を総括する。大学祭の運営等に関して責任を負う。
4 副委員長は実行委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
5 書記は実行委員会の記録業務にあたり、議事録等の作成を行う。
6 会計は、実行委員会の会計業務にあたり、決算報告及び会計報告を行う。
7 実行委員長及び各役員の任期は青森県立保健大学自治会則第3条12項に準ずる。また、規程第2条第1項により選出された委員の任期は委員長が定めるものとする。
第三章 会計
第3条 大学祭実行委員会の経費は、後援会助成費、援助金、その他収入をもって充てる。
2 大学祭実行委員会の経費の出納保管は大学祭実行委員会の会計が行う。
3 予算は、実行委員会会議で原案を作成し学生自治会の承認を得なければならない。
4 繰越金については10周年単位での記念行事を行う際の積立金とする。
5 大学祭実行委員会の決算報告書は、会計監査人の審査を受ける。その後、本部会に提出し承認を得る。
6 自治会役員2名が会計監査人としてその業務を担う。
第四章 改訂
第4条 本規程の一部又は全部の改正については青森県立保健大学学生自治会則第3条第2項に準ずる。
附則
この規程は、2006年8月1日を以て施行される